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2019/04/14

どのような情報公開請求がされているのかを調べてみた

国や自治体がもつ各種ドキュメント・データを市民が使いやすい形で整備・公開する、という取り組みをプライベートでやっており、前回は、国や自治体の許認可が必要な事業者(飲食業、旅館業、民泊など)の情報を開示請求した経緯と結果について書きました。(詳細は以前書いた記事「観光庁が民泊事業者をデータベース化し違法物件の排除を始めているそう。23区の民泊の一覧をまとめてみた。」や「旅館業と飲食業の事業者情報についての開示請求をした話」に書いています。)
事業者情報の開示請求をやってみて、「そもそもどのような内容の開示請求をされていることが多いのか?」ということに疑問を持ち、「開示請求の開示請求」をやってみることにしました。

対象としたのは、厚生労働省、国土交通省、そして自分にとって馴染み深い東京都の3つ。「いつ・誰が」「どういう行政文書について開示請求をしたのか」「開示結果はどうだったのか」を請求内容としました。

その結果、わかったのは
・東京都は「情報公開の状況」を組織毎に毎月Web上に公開している。
・厚生労働省と国土交通省は、「情報公開の状況」をWeb上に公開していないが、「開示請求の進行管理表」を内部で作成・管理している。
・厚労省は「開示請求の進行管理表」の開示OK(ただし、後述するように、開示する前に「本当にOPENにしてよいか?」をチェックするのに時間がかかるので全量はまだ開示されていない)
・国交省も「開示請求の進行管理表」の開示OKだが、同じく後述するように、行政文書の保存期間にルールがあり、過去の進行管理表は削除してしまっている。

というものでした。

東京都は「情報公開の状況」を組織毎に毎月Web上に公開している

東京都の情報公開課のご担当者から「組織毎に情報公開の状況を月単位で公開している」旨をご回答いただけました。ただ、そもそも東京都にはどのような組織があり、それぞれのWebページはどれに該当するかが分からなかったのでその旨ご質問したところ、
東京都の組織図」に表記のある組織が全体像で、その単位で公開されていることを教えていただき、こちらの通り一覧化してもらうことができました。(ご担当者様、丁寧なご回答ありがとうございました!)
東京都の情報公開請求状況の開示先一覧 - Google Spreadsheets
この内容を踏まえ、「東京都に対し都民(国民)はどのような内容を公開することを求めているのか?」は今後ブログにupしようと思います。


厚労省は「情報公開の状況」をWeb公開していないが、「開示請求の進行管理表」は内部で行政文書として作成している。ただし…

厚労省は「情報公開の状況をWeb等で一般公開していない」とのことでした。ただ、情報公開請求された事案ごとに受付日時、請求元と開示/不開示の結果をまとめた一覧(=開示請求の進行管理表)を作成しているそうで、それであれば開示可能、という回答をもらいました。情報公開の状況が分かるものっぽいぞ…!ということでこちらを開示いただくことになったのですが、その進行管理表に「本当に外に公開してもよい内容かどうかチェックする必要がある」とのことで、ひとまず平成29年度4月の開示請求の一覧のみ共有いただけました*1

開示いただいた進行管理表はこちらです。
・H29進行管理4月([PDF(Dropboxへ遷移します)][Google Spreadsheets])
※厚労省から開示されたのはPDF。非常に読みづらかったのでAdobe Acrobatでスプレッドシート変換しました

平成29年度4月に厚生労働省へ開示請求があったのは409件*2
うち、医療機器の製造販売承認についてのドキュメント開示請求は207件。医薬品の製造販売承認についてのドキュメント開示請求は102件あり、厚生省への開示請求の多くが医療機器・医薬品の製造販売を進めるにあたって提出している資料や承認有無やその判断根拠についてのドキュメントの請求であることがわかりました。


国交省は「情報公開の状況」をWeb公開していない。そして、行政文書の保存期間にルールがあり、過去の「開示請求の進行管理表」は削除してしまっている

国交省も厚労省と同じく「情報公開の状況」を一般公開していないとのこと。しかも、開示請求の進行管理表について、過去のものは削除してしまっているそうです。。
「不開示決定通知」の結果はこちら。
行政文書不開示決定通知(Dropboxへ遷移します)

読んでみると、国交省の行政文書管理規則14条6項により「進行管理表」の保存期間は1年未満のため削除してしまった。とあります。
該当の14条6項は
第12条第1号の保存期間の設定においては、次に掲げる類型に該当する行政文書 (第4項、前項及び第7項の規定に該当するものを除く。)について、保存期間を1 年未満とすることができる。
一 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
二 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
三 出版物や公表物を編集した文書
四 国土交通省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
五 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
六 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものと
して、長期間の保存を要しないと判断される文書
七 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、
業務単位で具体的に定められた文書
今回の「進行管理表」は上項四・六あたりに該当しそうです。

更に14条の10項には
第12条第3号の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日 のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1 日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算 日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
とあります。したがって、
開示請求した平成29年度の進行管理表の起算日は、属する年度の翌年度の4月1日、つまり2018年4月1日になり、14条の6項に基づけば、2018年4月1日以降であればたとえ翌日などに削除しても問題ないことになってしまいます。(保存期間1年未満という条件を満たすので)
以上、まとめると、


ということになるかと。保存期間1年未満だと、国交省の外の人からは、前年度のドキュメントを見る手段がなくなってしまうってことになり、見るのほぼ不可能じゃない!?笑*3
ただ、少し目線をプロセス全体に向けてみると、


つまり、①国民から提出された開示請求書、②開示/不開示の結果通知書、③実際に開示した行政文書、については行政文書管理規則14条6項に該当しなさそうなので、開示請求できるのでは?というアイデア*4のもと、こちらを開示請求してみることにしました。
こちらも結果が返ってき次第、まとめようと思います。

まとめと所感

(1)東京都、厚労省、国交省へ「情報公開の履歴」を開示請求した結果、
市民が何の情報公開を求めているか?が分かる開示請求の履歴は、「開示請求の進行管理表」というドキュメントで管理されている
東京都はそのドキュメントを個人情報をマスキングした形でWeb公開している
厚労省はWeb公開していないが過去分も保管しており、(マスキング作業などに時間がかかるため?)開示に時間がかかる
国交省は、年度が変わると、内部で定めた保存終了期間以降は前年度の進行管理表を削除している
ということがわかりました。

(2)厚労省の「情報公開請求の履歴」を見ていると、医薬品や医療機器の製造販売に必要なドキュメントの開示請求が多いことがわかりました。
請求元がマスキングされているので想像でしかないのですが、過去製造販売の承認を受けた医薬品・医療機器について調査する目的で開示請求されているケースが多いのでは?と思ったのと、今後人口減少・高齢化していく日本の主たる輸出産業であり、国家収入を支えるのはヘルスケア領域であるとすると、競争力強化のために医薬品・医療機器の製造販売申請業務の手間をできるだけ下げることが重要で、開示決定がなされた行政文書はもっとアクセスしやすい形で公開していくべきだと考えます。

以上。

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*1: 開示決定通知書はこちら。この通知書の前に「開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(Dropboxへ遷移します)」という書類をいただきました。
開示・不開示の審査に相当の時間を要するほか、他の開示請求に関する事務と輻輳し、当該開示請求から60日以内(平成30年8月30日まで)にすべての開示決定等をすると、その他行政事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある
ため、残りは2019年の7月中にもらえるとのこと。
*2: 厚生労働省配下の中央労働委員会は開示請求の窓口が異なるため、「厚生」(=医療・福祉)に関わる開示請求の一覧と捉えてもらって差し支えないです。
*3いちおう、行政文書の廃棄記録はWebページ自体は存在するけど、メンテされていないっぽい。(行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満) - 国土交通省
*4もちろん、個人情報は不開示だが、マスキングされた状態で「請求する行政文書の名称等」については開示OKなはず。

2019/03/30

東京都オープンデータアプリコンテストの作品発表会に行ってきました

先日ブログでも書いた「東京都オープンデータアプリコンテスト」の作品発表会が3/24(日)にあり、観覧してきました。

出場作品は以下。
1.スポーツイベントカレンダー(株式会社ジョルテ)
カレンダーアプリのジョルテに東京都のオープンデータからスポーツイベントを収集し、予定として登録するというもの。

2.ruprun!(犬伏さん・海老澤さん)
港区など施設情報のオープンデータを活用し、ランニングコースの提案をしてくれるアプリ。銭湯に寄りたい・何キロ走りたいとかを入力するとそれに合致したランコースを提案。

3.パパママ向けに乳幼児向け公園をレコメンドするアプリ「こうえんしょうかい」(NPO法人そとぼーよ、品川区子供未来子供支援課、立正大学)
品川区のオープンデータ(公園の施設一覧と住所)に、立正大学経済学部の学生がフィールド調査で撮影した公園写真、品川区内の子育て支援団体による説明文もつなげ、アプリで見られるようにしたもの。

4.Ariake Tennis VR(唐鎌さん)
有明コロシアムの予定図面を使って、有明コロシアムでテニスができるVRアプリをつくった。DayDream対応。都内のテニス関連施設一覧も活用。
スティックの加速度センサーを活用し、当たり判定。展示されていたので休憩時間中に遊んでみたんですが、フォアハンドは割と感覚通りに当たって面白かったです。

5.リンククロスアルク(損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社)
全国の散歩コースをオープンデータを活用して作成し、アプリ上で見られるようにしている。TOKYO WALKING MAPに各市区町村がアップしているウォーキングコース([トーキョーウォーキングマップ](http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/walkmap/))を掲載。


各作品の発表後は、「今後求められるオープンデータの活用とは?〜2020年とその後を見据えて〜」と題しトークセッションがありました。
登壇者はこんなかんじ。
・野川春夫さん(順天堂大学大学院)
・及川卓也さん(元Google)
・村上文洋さん(三菱総研)
・矢野りんさん(Simeji UXデザイナー)

今日の感想としては
矢野さんが「公開されているオープンデータの課題を出すというよりはなんとかデータをこねくり回して使うという印象を受けた。もっと開発者としてデータフォーマットの課題を提起してもよいのでは?」と仰っていたのが印象的でした。

また、審査員が考えるオープンデータの好活用事例として、
カーリル(全国の図書館で借りられている書籍、蔵書の検索)
給食ナビ(給食献立情報の開示と、晩ごはんの献立を栄養バランスから提案)
Coaido119
などが紹介されていました。

さいごに、今後オープンデータを公開していく自治体へ望むこととして、
・サービスがエンドユーザーに使われて、それに載せるためにはこのFMTのデータが必要だよというのを他自治体にも伝える
・都道府県に旗を振ってもらう
・自治体の中の人が、自分で使ってみる(自分たちが公開しているデータが何に役立つのか、あるいは出す上でどういう点が課題なのかが肌感で分かる)
という話が出ていました。

最後の「サービスがエンドユーザーに使われて、それに載せるためにはこのFMTのデータが必要だよというのを他自治体にも伝える」は我々市民(サービス運営者側)も意識しておくべきことだなと思っていて、

そもそも行政が保有するデータはとても有益なものだが、中の人が活用する機会はあまりない(管理しているに過ぎない)
⇒市民が「こういう形式でこんなデータがほしい」という要望を上げても、それに対応する便益を中の人はわからない
⇒一方で、あるサービスがあり、一定程度のユーザーが使っているという事実は、データの要望に対する対応をする稟議を自治体内でも上げやすい
⇒よって、サービス側もエンドユーザーへ価値を提供した上で、その価値提供のためにデータが必要、という論で要望を上げたほうがよい


と考えています。


普段あまりオープンデータ周りのイベントには参加したことがなかったので、最後のトークセッションで出た事例など勉強になったことは色々ありました。
また機会があれば参加しようと思います。

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2019/02/24

旅館業と飲食業の事業者情報についての開示請求をした話

国や自治体がもつ各種ドキュメント・データを市民が使いやすい形で整備・公開する、という取り組みをプライベートでやっています。
先日Airbnbがプレス発表していた「日本へのご旅行を予定されているゲストの皆様へのサポートについて」を読みました。土壇場で観光庁がとった方針通知は民泊を運営する人たち、利用するユーザー、あるいはAirbnbのようなプラットフォーマーにとってビックリするものだったと推測しますが、一方で、国としても民泊の業者品質を上げていきたいと考えているし、民泊を利用するユーザも自分たちが泊まるところがきちんと許可を受け運営されている場所なのかを知りたいはずだろう、とも思いました。そして、そういえば旅館や民泊の許可届け出がされている業者ってどこに管理されているのか?を知りたくなりました。

せっかくなので、普段の生活の場面のなかで重要そう、かつ運営には特別な許認可が必要な業態について、その事業者の一覧ってどこにどんな形式で公開されているのかを調べてみました。
とりあえず、飲食店、旅館、民泊の東京都内23区について調べてみた結果がこちらです。
[旅館業・飲食業者の一覧 - Google スプレッドシート]
[民泊の事業者の一覧 - Google スプレッドシート]

まず、住宅宿泊事業者の情報は、殆どの自治体で公開されていることがわかりました。世間的な注目度が高いことも関係しているんでしょうか。
※補足ですが、住宅宿泊事業に関連した事業者には、ほかに住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業というものがあり、これらはそれぞれ国土交通省地方整備局、観光庁の管轄らしい。。

それに対し、飲食店や旅館については殆どの自治体で公開されていないことがわかりました。
公開されている場合も、例えば新宿区と千代田区は旅館業の業者一覧をWebサイトで公開しているけれど、カラムの個数と名称ラインナップが違うことに気づきました。とくに、業者を一意に特定する許可番号がある自治体とそうじゃない自治体がありそう。。

いろいろ気になることはあるものの、事業者の一覧を公開していない自治体へ、事業者の一覧を開示請求してみることにしました。

どうやって請求するの?

自治体によって違うようです。中央官庁とは違い、e-Govでの申請はできませんが、東京都の各自治体共同の電子申請があります。

東京共同電子申請・届出サービス

ただし、江戸川区と千代田区は電子申請ができないみたいです。
一方、各自治体の情報公開請求についてのページを見る(「○○区 情報公開」などとググれば出てきます)と、請求書の雛形と受付方式についての案内があります。窓口・郵送での開示請求は原則可能で、電子メールでの請求書送付も一部の自治体で受け付けているようです。

請求書提出から開示までにどのようなやり取りがあるの?

実際にやってみたときの流れをまとめるとざっくりこんな感じ。
(1)担当者から、請求書に記載の連絡先へ電話がくる
(2)細かい要件のヒアリング(「どういう項目がほしいですか?」とか)
(3)開示決定OKかどうかの検討
(4)開示決定通知
(4)も自治体により違っていて、①電話で連絡、②請求書の住所に通知書が届く、のどちらかであることが多いです。(②の場合電話連絡はないことが多いので、郵便受けを見忘れていて少し焦る)
また、その際にファイルの納品形式についてのやり取りがあり、これも自治体により違ってきます。
・公開手数料の支払い形式:定額小為替の送付or自治体作成納付書による納付
・返送用封筒、切手、CD-Rケース:手数料と合わせて納付し、自治体が用意してくれるケースと、こちらで用意し郵送するケースの2種類あります

どのようなデータを開示してもらえるの?

施設名称、住所、電話番号、その施設の営業者名(≒社名)、代表者名、営業者住所、種別(旅館の場合、旅館/ホテル/簡易宿所/下宿など)、許可日、許可番号を一覧化したものを開示してもらえます。
ただ、項目名称が自治体によって違っていたり、住所項目の切り方が違っているので、読み解くにはひと手間必要そうです。
例)新宿区、中央区、世田谷区それぞれから開示された旅館業の一覧(キャプチャは開示結果から抜粋)
・新宿区
・中央区
・世田谷区

開示請求をしてみて分かったこと

・たとえば、食品営業許可の許可番号の形式は「<申請年度><自治体略称>保生食許第xx号」。<申請年度>のところは、年度だから4月1日-3月31日で決まる。平成29年5月20日なら29、平成30年1月19日も29というもの。<自治体略称>は千代田区の場合「千千」が入る。第xx号のところの表示形式は11の場合は0011号とかじゃなくて11号が正解。ただし、この開示請求を担当してくれた千代田区保健所の方が教えてくださったのですが、第xx号に0つけるかどうかは行政区の管理に任されてるらしくて、区によりマチマチとのことです。さらに、本来「<申請年度>千千保生食許第xx号」という形式で許可番号を出力できればいいのだけれど、千代田区の食品営業許可事業者を管理するシステムがあり、その仕様上、数字の部分のみ入力・管理されているそう。(他のところは自明といえば自明だけどね。。。)

請求するFMTを指定しないと、紙で出力されてしまうこともあります。中央区へ開示請求したときに、ほしい形式を伝えなかったために、紙に印刷されたものをもらいました。データでほしい場合が殆どだと思うが、認識齟齬がないよう、そこはきちんと伝えるほうがよいと思いました。

・一方、情報公開条例により、こちらで指定した形式での開示ができない場合もあるそうです。
例えば、新宿区の場合、
情報公開条例12条1項(2):
電磁的記録 当該請求公文書の種別による固有の性質を考慮した上で、公開の実施に伴い必要となる機器の整備状況その他の実施機関の情報化の進展状況を総合的に勘案して実施機関が定める方法
を根拠として、
csv形式などは出せず、PDFでの開示なら可能と回答をもらいました。管理システムの仕様上PDFでしか出力できないのと、PDFならOKという判断の背景は、開示後の改竄を防ぐため、とのことでした。(PDFもパースできるので、そもそも自治体が公開しているものを正とする、というスタンスのもとHP公開されているほうがいいのでは...と思いました。)
※参考:新宿区情報公開条例

また、目黒区の場合は、同区情報公開条例(http://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000158.html)により、紙でしか出せないとのことでした。。その結果、400枚弱の開示結果がうちに届きました。。。元々電子データで持ってるものを印刷するのは自治体の方も受け取る側も手間がかかりすぎるのでやめたほうがいいと思いました。。。

さいごに
今回一連の開示請求をした結果、
・許認可がないと運営できない事業者でも、その情報は開示されていないことが多い
・開示請求することは可能だが、そもそも開示するファイル形式がPDFだったり(目黒区に関しては紙…!!( ゚д゚))、データ項目が揃っていないことから、自治体を横断してデータ統合することが難しい
・開示結果はメールなどでもらうことができず、CD-Rケースを送るなど、かなり時間と手間がかかる
ことがわかりました。

こういったデータは自治体内で保有・管理しているものであることがわかったので、本来的にはオンライン開示されているべきであり、そのほうが市民・自治体双方にとり手間削減につながるものかと思います。
ただ、自治体の仕事はこれに限らず多岐にわたるため、市民の要望の多いものから対応しているのかもしれない、と思ったので、「そもそも自治体にはどのような情報公開請求がされているものなのか?」を調べたいと思いました。

次回は、「官庁や自治体にはどのような情報公開請求がされているのかを調べてみた結果」について書きたいと思います。

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